不法滞在をどう減らす?日本とアメリカの摘発・送還対策を比較!

こんばんは、マユですニコニコ

前回は、日本とアメリカの「入国審査・水際対策」を比較しました。

しかし、不法滞在対策は、

「入国させない」だけでは終わりません。

正規に入国した後、許可された在留期間を過ぎても滞在する「オーバーステイ」もあります。

では、

今回は、日本とアメリカの

まで比較してみたいと思います📊

📊まず日本の不法残留者はどのくらい?

出入国在留管理庁によると、

日本政府は、この人数を確実に減らすため、2025年に発表した「不法滞在者ゼロプラン」をさらに強化。

2026年には、

をまとめ、「摘発の強化」を新たな施策として追加しています。 

つまり日本でも現在、不法滞在対策そのものが強化されているところです。

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🇯🇵日本ではどのくらい摘発・送還されている?

2025年に入管法違反によって、

退去強制手続または出国命令手続

を受けた外国人は、

でした。

そのうち、

さらに、この18,442人のうち、

ここは非常に重要な数字だと思います。

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不法滞在を長期間続けるためには、生活費が必要になります。

そのため、不法滞在対策を考えるなら、

という雇用側の問題も無視できません。

2025年に退去強制手続等を受け、不法就労が確認された13,435人のうち、職種別では農業従事者が5,227人、建設作業者が4,011人で、この2業種だけで68.8%を占めました。 

不法就労者本人だけを摘発しても、

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🚨日本は「摘発」も強化へ

2026年の強力推進パッケージでは、

が追加されました。

ここで大切なのは、

入国審査

  ⬇️

在留期限の管理

  ⬇️

不法就労の把握

  ⬇️

摘発

  ⬇️

退去手続

  ⬇️

送還

という一連の流れです。 

前回の記事で取り上げた「水際対策」と、今回の「国内対策」はつながっています。

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✈️実際に何人が日本から出国・送還された?

2025年には、退去強制令書によって

が送還されました。

さらに、出国命令によって

が出国しています。

両者を合わせると、

です。 

ただし、「摘発された人数」「退去強制手続等を受けた人数」「実際に送還・出国した人数」は、それぞれ意味が異なるため、単純に同じ数字として比較することはできません。

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💡日本には「自ら帰国する」仕組みもある

日本には一定の条件を満たす不法残留者について、

があります。

例えば、不法残留以外の退去強制事由がなく、一定の犯罪で拘禁刑に処せられておらず、速やかな出国が確実であることなどの要件を満たせば、収容を伴う通常の退去強制手続によらず出国できる場合があります。 

つまり、

「全員を拘束して強制送還する」

だけが日本の制度ではありません。

自発的な出国を促す方法も組み合わせています。

🇺🇸ではアメリカはどうしている?

アメリカの場合、日本とは国境事情が大きく異なります。

メキシコ・カナダとの陸上国境があるため、

と、

を分けて見る必要があります。

米国内で大きな役割を担うのが、

です。

その中のERO(Enforcement and Removal Operations)は、退去対象となる人の特定、逮捕、拘禁、送還などを担当しています。 

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📊アメリカではどのくらい摘発している?

比較可能な確定済みのICE FY2024(2023年10月~2024年9月)統計では、EROによる

でした。

この数字には犯罪歴のある人だけでなく、刑事上の有罪判決や係属中の刑事事件がなくても、オーバーステイなど移民法上の問題がある人も含まれます。 

ただし、ここは注意が必要です。

🇯🇵日本の「退去強制手続等を執った人数」と、🇺🇸ICEの「administrative arrests」は統計の定義も対象期間も異なります。

そのため、

「日本1.8万人 vs 米国11万人だから米国の方が○倍厳しい」

という比較はできません。

人口、外国人人口、国境事情、法制度も大きく異なります。

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ここが今回の日米比較で特に興味深いところです。

米国では雇用主に、新規採用者の身元と就労資格をForm I-9で確認する義務があります。

さらに、

E-Verify

という電子システムがあります。

E-Verifyは、Form I-9の情報を社会保障庁(SSA)や国土安全保障省(DHS)の記録と照合し、就労資格を確認する仕組みです。 

※E-Verifyの利用義務の範囲は、連邦契約や州法などによって異なり、米国の全雇用主に一律義務というわけではありません。

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🏢職場そのものを調査することも

雇用主のI-9を検査したり、民事制裁を科したり、悪質なケースでは刑事事件につながることがあります。

2025年にもICEは職場での執行活動によって、米国内に不法に滞在していた従業員を逮捕した事例を公表しています。 

ICEは職場対策について、

①雇用主の法令順守

②違反への法執行

③不法就労者の摘発

などを組み合わせています。

つまりアメリカでも、

「不法滞在者本人だけを取り締まれば終わり」

とは考えていません。

⚠️「不法滞在」と「犯罪」は分けて考える

ここも重要です。

不法残留は入管法上の違反ですが、

「不法滞在者=窃盗・暴力などの刑事犯罪者」

という意味ではありません。

米ICEの統計でも、刑事上の有罪判決がある人、刑事事件が係属中の人、それらがなくても移民法違反がある人を区別しています。 

犯罪防止を考える場合には、

不法滞在という在留上の問題

と、

一般の刑事犯罪

を分けて数字を見る必要があります。

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⚖️退去手続にも法的手続が必要

もう一つ忘れてはいけないのが、

「退去対象と判断されたら、その場ですべての人を即時送還できるわけではない」

ということです。

日本には違反調査、違反審査、口頭審理、異議申出、在留特別許可などの手続があります。 

米国でも、対象となる手続によっては移民裁判所で退去に対する救済・保護を求めることができます。

難民認定や迫害からの保護など、法律上認められた手続と、不法滞在対策をどう両立するかも重要な論点です。

📈数字や制度から見えてくること

今回の日米比較で特に重要だと感じるのは、

ということです。

例えば、

という一連の仕組みが必要です。

特に2025年、日本で退去強制手続等を受けた人の72.9%に不法就労が確認されたという数字を見ると、雇用対策も不法滞在対策の重要な部分だと分かります。 

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💡さらに対策を検証するなら?

日本とアメリカの制度から考えると、今後検証したいのは、

ではないでしょうか。

そして政策の効果を判断するなら、

「何人摘発したか」だけでなく、最終的に不法残留者の総数が減ったのか

を見ることが大切だと思います。

🌸まとめ

今回の日米比較から分かったのは、

ということです。

不法滞在対策は、

まで考える必要があります。

一方で、適法に日本やアメリカで暮らしている外国人まで一括りにするのではなく、在留資格や個々の違反の有無に基づいて対応することも大切です。

皆さんはどう感じますか?🙇‍♀️📊💜

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