日本とアメリカの住民税を比較! 亡くなった後も税金を支払う場合がある?

こんばんは、マユですニコニコ

私たちの給与や年金などから支払っている住民税。

日本では、多くの人が所得税とは別に住民税を負担しています。

今回は、日本とアメリカの地方税制度を比較しながら、その仕組みを調べてみました😊

📊数字で見ると👀

🇯🇵日本の住民税

日本の個人住民税は、主に次の2つで構成されています。

つまり、2026年度の住民税は、基本的に2025年1月から12月までの所得をもとに決まります。

🇺🇸アメリカの地方所得税

* 州所得税

* 市や郡の所得税

* 固定資産税

* 売上税

例えば、州個人所得税がある州もあれば、給与などの個人所得に州所得税を課していない州もあります。

さらに、州所得税があっても、市や郡の所得税がない地域や、両方を課す地域があります。

そのため、アメリカでは同じ年収でも、住む場所によって税負担が大きく変わることがあります。

⚠️日本では亡くなっても住民税が課される?

結論から言うと、亡くなった後に新しい所得が発生して課税されるわけではありません。

そのため、1月1日に生存していて、1月2日以降に亡くなった場合でも、その年度の住民税は課税されます。

亡くなった本人は支払えないため、財産を相続した人が納税義務を引き継ぐことになります。横浜市も、1月2日以降に亡くなった人にはその年度の市民税・県民税・森林環境税が課税され、相続人が納税義務を承継すると説明しています。

📅具体例で見ると

2026年2月に亡くなった場合

亡くなった人が2026年1月1日時点で日本に住んでいた場合、

2025年中の所得をもとにした2026年度の住民税

が課税されます。

納税通知書が亡くなった後に届いたとしても、税金自体は1月1日時点の納税義務に基づくものです。

相続人が複数いる場合や相続放棄をした場合には、自治体への確認が必要になります。横浜市は、相続放棄済みの場合には税務担当窓口へ連絡するよう案内しています。

2025年12月31日までに亡くなった場合

翌年1月1日時点では生存していないため、原則として翌年度の住民税は課税されません。

ただし、すでに課税されていた住民税の未納分や、別の税金が残っている場合は、相続手続きの中で確認する必要があります。

亡くなった人の未納の住民税や固定資産税などは、相続財産から差し引ける債務となる場合があります。

🌎日本とアメリカの違い

🇯🇵日本

✅ 全国で共通する個人住民税の基本的な仕組みがある

✅ 所得割の標準税率は合計10%

✅ 前年の所得をもとに翌年度に課税

✅ 1月1日の住所地で課税自治体が決まる

✅ 1月2日以降に亡くなった場合でも、その年度の納税義務が残ることがある

🇺🇸アメリカ

✅ 全国共通の住民税はない

✅ 州所得税の有無や税率は州によって異なる

✅ 市や郡が独自の所得税を課す場合もある

✅ 所得税より固定資産税や売上税を重視する地域もある

✅ 死亡した場合の申告・納税方法も州や自治体の制度によって異なる

アメリカでは、州や地方自治体の財源として、所得税だけでなく売上税や固定資産税も利用されており、地域によって組み合わせが異なります。

💡「亡くなっても税金を取られる」という表現は正しい?

この表現は、少し誤解を招く可能性があります。

正確には、

📈数字や制度から見えてくること

今回比較して分かったのは、

日本は全国共通の基本ルールに基づいて住民税を課す一方、アメリカは州や自治体ごとに異なる地方税を組み合わせる制度

だということです。

そのため、

「住民税がない地域は税負担が軽い」と単純には言えません。

比較するときには、

* 所得に対する税金

* 消費に対する税金

* 住宅や土地に対する税金

* 自治体サービスの内容

まで含めて考えることが大切だと感じました。

税金は、生きている間だけの問題ではなく、相続や家族の手続きにも関係するものです。

皆さんは、日本とアメリカの地方税制度の違いをどう感じますか?🙇‍♀️📊💜

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