「第3号年金」廃止へ?専業主婦・主夫の年金を日米比較!

こんばんは、マユですニコニコ

それが、

議題には、

「第3号被保険者制度を巡る現状」

「第3号被保険者等に関する実態調査」

などが掲げられています。 

ただし、ここは重要です⚠️

これから制度のあり方について検討していく段階です。

厚生労働大臣も9月4日の会見で、「働き方に中立な制度となるよう検討していく必要がある」と説明しています。まず実態を把握し、その上で議論を積み重ねていく方針です。

🇯🇵そもそも「第3号」とは?

日本の公的年金には、

第1号被保険者

第2号被保険者

第3号被保険者

という区分があります。

簡単にいうと、

第1号

→ 自営業者、学生など

第2号

→ 会社員・公務員など

そして、

です。

代表的なのが、

会社員の夫+専業主婦

という家庭です。

もちろん男女共通なので、

会社員の妻+専業主夫

の場合も条件を満たせば第3号になります。

⸻

💰第3号は自分で国民年金保険料を払わない

第3号制度の最大の特徴です。

それでも第3号だった期間は、老齢基礎年金の計算上、保険料納付済期間として扱われます。

ここが長年議論になってきました。

🤔なぜ今、第3号が問題になっている?

制度が作られた1980年代と現在では、家族や働き方が大きく変化しました。

かつては、

夫が会社員+妻が専業主婦

という世帯が非常に一般的でした。

しかし現在は共働き世帯が主流です。

すると、

共働き世帯

夫婦それぞれが社会保険料を負担

一方、

第3号世帯

扶養されている配偶者は国民年金保険料を直接負担しない

という違いが生まれます。

そのため、

という議論が起こっています。

⸻

💴「年収の壁」とも関係する

もう一つ大きな問題が、

です。

一定以上働くと扶養から外れ、社会保険料の負担が発生する場合があります。

そのため、

「扶養から外れないように働く時間を減らそう」

と考える人もいます。

政府が第3号について「働き方に中立な制度」という観点から検討するとしているのも、この問題と関係しています。 

⸻

⚖️では第3号を廃止すれば公平?

ここは慎重に考える必要があります。

確かに、

という問題があります。

しかし、第3号の人が全員、

「働けるのに働いていない人」

というわけではありません。

例えば、

など、さまざまな理由があります。

第3号を一律に廃止して本人負担に変更すれば、こうした家庭にも新しい負担が発生する可能性があります。

🇺🇸ではアメリカはどうなっている?

ここから日米比較です。

老齢給付には原則、

40 credits

が必要です。

1年間に取得できるのは最大4 creditsなので、一般的には約10年間の対象就労が一つの目安になります。2026年は対象所得1,890ドルごとに1 credit、年間最大4 creditsです。 

⸻

👩‍❤️‍👨ではアメリカの専業主婦・主夫は年金ゼロ?

ここが非常に重要です。

いいえ。

アメリカには、

があります。

そして満額の配偶者給付は最大で、

です。

ただし、Full Retirement Ageより前に受給を始めると減額される場合があります。 

⸻

💡例えば…

夫のFull Retirement Age時のSocial Security給付が、

月3,000ドル

だったとします。

条件を満たす妻の満額の配偶者給付は最大、

月1,500ドル

という考え方になります。

ただし本人にも自分の就労記録に基づく給付がある場合、単純に両方を満額足して受け取る仕組みではありません。

SSAは本人の給付をまず支払い、配偶者給付の方が高い場合には、合計が高い方の水準になるよう差額を加える仕組みを説明しています。 

⸻

💔アメリカは離婚後も対象になる場合がある

ここも日本との比較で面白いところです。

アメリカでは離婚した場合でも、

など一定条件を満たせば、元配偶者のSocial Security記録を基礎とした給付を受けられる場合があります。 

長期間、家事や育児などを担ったため自分自身の就労記録が少ない人にとって、老後保障の一つになります。

🔍第3号を廃止するなら「その後」が重要

私は今回、ここが最も重要な論点だと思います。

単純に、

「第3号は不公平だから廃止」

だけで終わらせるのではなく、

まで考える必要があります。

例えば、

という問題が出てきます。

⸻

👶特に「子育て」は別に考えてもいいのでは?

第3号制度を考える際、

専業主婦・主夫=すべて同じ

と考えないことも大切だと思います。

例えば、乳幼児を育てるため仕事を休んでいる人と、働ける環境にありながら第3号を選択している人では事情が違います。

という考え方も検討する価値があるのではないでしょうか。

⸻

⚖️「公平」と「保障」の両方が必要

第3号制度には二つの側面があります。

一つは、

もう一つは、

です。

どちらかだけを見ると制度設計を誤る可能性があります。

「全員払えば公平」という考え方だけでなく、

なぜ働けないのか?

まで見る必要があると思います。

🌸まとめ

2026年9月4日、日本では第3号被保険者制度をめぐる新しい検討会がスタートしました。現時点で廃止が決まったわけではなく、政府はまず第3号被保険者の実態を把握しながら議論を進める方針です。 

今回アメリカと比較して分かったのは、

ということです。

私は、

までセットで考えることが大切だと思います。

共働きで保険料を負担する人との公平性は重要です。

同時に、子育てや介護などのため働くことが難しい人の老後保障も必要です。

これから検討会でどのような案が出てくるのか、注目していきたいと思います🙇‍♀️🇯🇵🇺🇸✨

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