遺族年金が「5年」で終了?2028年から何が変わる?日本とアメリカを比較!

こんばんは、マユですニコニコ

最近、

というニュースを目にしました。

配偶者が亡くなった後の生活を支える大切な制度なので、

と心配になった方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、2028年から予定されている遺族厚生年金の見直しについて、アメリカの制度と比較しながら調べてみました🇯🇵🇺🇸

最初に大切なことを書いておきます。

今回の改正はすでに2025年に成立しており、2028年4月から施行予定です。

しかし、現在遺族年金を受給している人まで一律に5年間になるわけではありません。 

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🇯🇵そもそも遺族年金とは?

日本の公的年金には、家族が亡くなったときの生活を支える、

遺族基礎年金

遺族厚生年金

があります。

今回、大きく見直されるのは、

です。

会社員など厚生年金に加入していた人が亡くなった場合、一定の条件を満たす遺族が受け取ることができます。

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👩これまでは男女で大きな違いがあった

例えば、子どものいない夫婦で配偶者が亡くなった場合、女性は年齢によって長期間受給できるケースがあります。

一方、男性の場合には年齢要件があり、

妻を亡くした若い夫には遺族厚生年金の受給権がない

というケースがありました。

働く女性や共働き世帯が増えた現在、

という問題が出てきたわけです。

厚生労働省は今回の改正を、遺族厚生年金の男女差を解消する見直しと位置付けています。

🔄2028年からどう変わる?

2028年4月から、

ただし女性については、いきなり20~50代全員が対象になるわけではありません。

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👩2028年からすぐ影響を受ける女性は?

ここはニュースを見ると誤解しやすい部分です。

女性の場合、2028年の制度開始直後に原則5年間の対象になるのは、

の人です。

20代女性については現行制度でも原則5年間なので、今回新たに影響を受ける30代女性は、

年間約250人

と厚生労働省は推計しています。 

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👨男性はむしろ受給できる人が増える

一方、男性は少し事情が違います。

現在は、子どものいない若い夫の場合、妻が亡くなっても遺族厚生年金を受け取れないケースがあります。

2028年からは、

新たに対象になる男性は、

年間約1万6,000人

と推計されています。 

つまり今回の改正は、

という両面があります。

❌今回の変更の影響を受けない人も多い

厚生労働省によると、次の人は今回の見直しによる影響を受けません。

です。 

ですから、

「2028年になったら現在の遺族年金が5年で打ち切られる」

という理解は正しくありません。

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👶子どもがいる家庭はどうなる?

ここも非常に重要です。

18歳年度末までの子どもを養育している場合、

です。

さらに、その後は5年間の有期給付の対象になります。

「5年間になる」という部分だけを見ると、単純な給付削減のように感じます。

しかし、今回の制度には別の変更もあります。

5年間の有期給付には、

「有期給付加算」

が上乗せされます。

その結果、5年間については、

になります。 

つまり、

という制度設計です。

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⚠️5年経ったら必ずゼロになるわけでもない

ここも今回の記事で一番伝えたいポイントです。

一定の要件を満たせば、最長65歳まで遺族厚生年金を継続して受給できます。 

したがって、

「遺族年金は全員5年で打ち切り」

ではありません。

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🤔なぜ「5年間」にするの?

今回の制度改正の背景には、

家族・働き方の変化

があります。

昔は、

夫が働く

妻が専業主婦

という家庭を前提とした制度設計が中心でした。

夫を亡くした妻が自分自身で十分な収入を得ることが難しいことを前提として、長期間の所得保障が設けられていました。

しかし現在は共働き世帯が増え、女性の就業も一般的になりました。

そこで、

という方向へ制度を変更するわけです。

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ここで私は一つ疑問を感じます。

例えば、長年、

子育て

家事

親の介護

などを担ってきたため、仕事から離れていた人が配偶者を亡くした場合です。

40代、50代になってから突然、

「5年間で安定した仕事を見つけて生活を立て直してください」

と言われても、簡単ではないケースもあると思います。

健康状態や職歴、地域によっても再就職の難しさは違います。

🇺🇸ではアメリカの遺族年金は?

ここから日米比較です。

アメリカのSocial Securityにも、

があります。

亡くなった人がSocial Security税を納めて一定の資格を得ていれば、配偶者や元配偶者、子ども、場合によっては扶養されていた親などが対象になります。 

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🇺🇸配偶者は原則60歳から

アメリカでは一般的な配偶者の場合、

または、

などが受給資格の一つになります。

また、亡くなった人の子どもを養育している場合には、年齢に関係なく対象になるケースがあります。 

つまりアメリカは、

「若い配偶者にまず5年間支給する」

という2028年以降の日本とは考え方が違います。

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💰アメリカはいくら受け取れる?

Survivor Benefitsの金額は、亡くなった配偶者の給付額や、遺族が何歳から受給するかなどによって変わります。

SSAによると、一般的な配偶者の遺族給付は、

となる場合があります。 

早く受け取り始めれば減額され、条件を満たしてFull Retirement Ageで受給すれば最大100%になる仕組みです。

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💔離婚していても対象になる?

アメリカでは、離婚後でも対象になる場合があります。

例えば、

で、年齢など一定の条件を満たす元配偶者は、Survivor Benefitsを受給できる可能性があります。 

昨日取り上げた「第3号年金」の日米比較でも出てきましたが、アメリカでは離婚した元配偶者についてもSocial Security上の保障が残る場合があるのが特徴です。

💡昨日の「第3号」ともつながる問題

昨日は、

「第3号被保険者制度をどうする?」

というテーマを取り上げました。

そして今日の遺族年金。

実は、この二つには共通する問題があります。

それは、

という問題です。

日本の年金制度は今、大きな転換点にあるのかもしれません。

🌸まとめ

2028年4月から、遺族厚生年金の仕組みが変わります。

ただし、

「遺族年金が全員5年で廃止」ではありません。

ポイントを整理すると、

という制度です。 

男女で違っていた制度を公平にすることは大切だと思います。

一方、

という点については、考える余地があるのではないでしょうか。

配偶者を亡くした人の状況は一人ひとり違います。

長年家庭を支えてきた人、子育てや介護で仕事を離れていた人、健康上の理由で十分に働けない人もいます。

だからこそ、

この二つのバランスが重要だと思います。

制度を「何年間支給するか」だけではなく、

という視点から、2028年の改正を考えていきたいと思います🙇‍♀️🌿🇯🇵🇺🇸

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