こんばんは、マユです![]()
今日取り上げたいのは、子どもへの性犯罪や暴力についてです。
ニュースを見るたびに、
「なぜ抵抗することが難しい子どもが狙われるの?」
「もっと厳しい刑罰が必要なのでは?」
と感じる方もいると思います。
アメリカでは近年、子どもへの重大な性犯罪について、死刑を可能にしようとする州の動きまで出ています。
では、日本とアメリカでは、子どもへの重大犯罪をどのように処罰し、被害を防ごうとしているのでしょうか?
今回は、
「犯罪後の重罰化」と「犯罪前の予防」
という2つの視点から比較してみます📊🇯🇵🇺🇸
📊まず知っておきたい「アメリカでは子どもへの性犯罪=死刑」ではない
ここは誤解しないようにしたいところです。
現在のアメリカで、
「子どもへの性犯罪なら全国一律で死刑」
となっているわけではありません。
2008年、米連邦最高裁は Kennedy v. Louisiana で、被害児童が死亡していない児童強姦に死刑を科すことは憲法修正8条に反すると判断しました。
一方、近年はこの判例の再検討を求める州も出ています。
代表的なのがフロリダ州です。
2026年現在のフロリダ州法では、一定の12歳未満の子どもに対する性的暴行について、死刑または終身刑を規定しています。
しかも州議会は法律の中で、2008年の最高裁判決を誤りだとする立場を明示しています。つまり、最高裁に従来の憲法判断を再検討させようという構造です。
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🇺🇸トランプ政権も死刑制度を強化
2026年4月、米司法省は連邦死刑制度を強化する措置を発表しました。
トランプ大統領が就任初日に出した大統領令を受け、司法省は死刑判決の執行などを進める方針を示しています。司法省の発表では、対象となる最も危険な犯罪者の例として、テロリスト、子どもの殺害犯、警察官殺害犯などが挙げられています。
ただし、これは、
❌「子どもへの性犯罪をすべて死刑にした」
という意味ではありません。
殺人を伴わない児童への性犯罪に死刑を認められるかについては、先ほどの最高裁判例との関係があり、現在も大きな法的論点になっています。
🇯🇵日本ではどうなっている?
日本でも性犯罪に関する法律は大きく変わっています。
2023年の刑法改正では、
「強制性交等罪」などを「不同意性交等罪」に再編
するとともに、性交同意年齢に関する規定も見直されました。
16歳未満への性的行為について処罰範囲が拡大され、13歳以上16歳未満の場合には、行為者が5歳以上年長である場合などが対象となります。
さらに重要なのが、
16歳未満の子どもへの「面会要求等罪」
です。
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📱実際に会う前の「グルーミング」にも対応
子どもへの性犯罪は、突然起きるものだけではありません。
SNSなどで、
「会おう」
「プレゼントをあげる」
「写真を送って」
などと働きかけ、少しずつ子どもとの距離を縮めるケースがあります。
日本では2023年の法改正によって、16歳未満の子どもに対して、わいせつ目的で一定の不当な手段を用いて面会を要求することなども処罰対象になりました。13歳以上16歳未満の場合には5歳以上の年齢差という条件があります。
これは、
実際に性犯罪が起きてから処罰するだけではなく、その前段階から子どもを守る
という考え方です。
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⏳子どもの性被害には「すぐに言えない」という問題も
子どもの性犯罪を考える上で非常に重要なのが、
被害をすぐに申告できるとは限らない
ということです。
法務省も、性犯罪は被害申告が難しく、周囲も被害に気付きにくいという特性があると説明しています。
特に心身が未成熟な子どもや若年者は被害申告が難しいことから、2023年改正では性犯罪の公訴時効が延長されました。被害者が18歳未満の場合には、18歳になるまでの期間に相当する期間がさらに加算されます。
例えば、法務省が示している例では、
12歳で不同意性交等の被害に遭った場合、原則として33歳に達する日まで公訴時効が完成しません。
「なぜその時言わなかったの?」
だけでは判断できない犯罪だということだと思います。
🇯🇵日本も「犯罪を起こさせない制度」へ
さらに日本では2024年、
こども性暴力防止法
が成立しました。
いわゆる「日本版DBS」と呼ばれる制度です。
施行日は、
2026年12月25日
です。
教育・保育など子どもと接する場で性暴力を防ぐことを目的としており、学校設置者や対象となる民間事業者などに必要な措置を求める制度です。
⚖️重罰化すれば子どもを守れる?
ここからが今回、一番考えてみたいところです。
子どもへの重大な性犯罪に対して、より厳しい刑罰を求める議論があります。
その背景には、
子どもは大人より抵抗することが難しい
被害を言葉で説明できないことがある
加害者が身近な大人の場合もある
性被害が長期間にわたり影響することがある
という問題があります。
そのため、重罰化を支持する立場からは、
「特に弱い立場にある子どもを狙った重大犯罪には、それに相応する厳しい刑罰が必要だ」
という主張があります。
一方で、刑罰を極端に重くすることだけで犯罪を防げるのかについては、別の議論もあります。
特に加害者が家族や知人だった場合、
子どもが告発しにくくならないか
という問題も考える必要があります。
また、性犯罪と殺人の最高刑が同じになった場合に、被害者を生かしておく刑罰上の差が小さくなることへの懸念も議論されています。
だからこそ、
「重罰化するか、しないか」
だけで終わらせてはいけないと思います。
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🛡️「犯罪後の刑罰」+「犯罪前の予防」
子どもを本当に守るためには、
①重大犯罪に対する刑罰
だけではなく、
②犯罪を起こさせない制度
を同時に考える必要があります。
例えば、
✔️ 子どもと接する職業の犯罪歴確認
✔️ 性犯罪者の再犯防止
✔️ SNSでのグルーミング対策
✔️ 学校・保育施設での安全対策
✔️ 子どもが相談しやすい仕組み
✔️ 被害を受けた子どもの心理的支援
✔️ 捜査・裁判で何度も被害を語らせない配慮
などです。
📈制度から見えてくること
日米を比較すると、
アメリカでは一部の州で、
「極めて重大な児童性犯罪にどこまで重い刑罰を認めるのか」
という議論が進んでいます。
一方、日本でも2023年の性犯罪法改正や、2026年12月に施行されるこども性暴力防止法など、犯罪が起きる前の予防を強化する方向に制度が動いています。
方向性は違って見えても、
「子どもをどう守るか」
という課題は共通しています。
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🌱私が大切だと思うこと
子どもは、大人と同じように抵抗したり、逃げたり、被害を説明したりできるとは限りません。
だからこそ社会には、
子どもの立場に合わせた特別な保護
が必要だと思います。
そして、
「犯罪者をどれだけ重く罰するか」
だけではなく、
「どうすれば最初の被害者を出さずに済むのか」
まで考える必要があります。
🌸まとめ
今回の日米比較から分かったのは、
🇺🇸米国全体で児童性犯罪が一律に死刑になったわけではない
🇺🇸一部州では児童への一定の重大な性犯罪について死刑を認める法律が作られている
🇺🇸一方、現在の連邦最高裁判例との憲法上の問題が残っている
🇯🇵日本では2023年に性犯罪法制が大きく改正された
🇯🇵16歳未満への一定のグルーミング行為も犯罪化された
🇯🇵子どもの被害申告の難しさを考慮して公訴時効も延長された
🇯🇵2026年12月には「こども性暴力防止法」が施行される
ということです。
大切なのは、
「死刑か、死刑ではないか」だけではなく、抵抗することが難しい子どもをどうすれば犯罪から守れるのか。
刑罰、再犯防止、犯罪歴確認、SNS対策、被害者支援――。
それぞれを組み合わせて考えていく必要があるのではないでしょうか。
子どもが被害に遭ってからではなく、被害に遭う前に守れる社会へ。
皆さんはどう感じますか?🙇♀️📊💜


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