抵抗できない子どもをどう守る?性犯罪・暴力への刑罰を日本とアメリカで比較

こんばんは、マユですニコニコ

今日取り上げたいのは、子どもへの性犯罪や暴力についてです。

ニュースを見るたびに、

と感じる方もいると思います。

では、日本とアメリカでは、子どもへの重大犯罪をどのように処罰し、被害を防ごうとしているのでしょうか?

今回は、

という2つの視点から比較してみます📊🇯🇵🇺🇸

ここは誤解しないようにしたいところです。

現在のアメリカで、

2008年、米連邦最高裁は Kennedy v. Louisiana で、被害児童が死亡していない児童強姦に死刑を科すことは憲法修正8条に反すると判断しました。

一方、近年はこの判例の再検討を求める州も出ています。

代表的なのがフロリダ州です。

しかも州議会は法律の中で、2008年の最高裁判決を誤りだとする立場を明示しています。つまり、最高裁に従来の憲法判断を再検討させようという構造です。 

⸻

ただし、これは、

❌「子どもへの性犯罪をすべて死刑にした」

という意味ではありません。

殺人を伴わない児童への性犯罪に死刑を認められるかについては、先ほどの最高裁判例との関係があり、現在も大きな法的論点になっています。

🇯🇵日本ではどうなっている?

2023年の刑法改正では、

「強制性交等罪」などを「不同意性交等罪」に再編

するとともに、性交同意年齢に関する規定も見直されました。

16歳未満への性的行為について処罰範囲が拡大され、13歳以上16歳未満の場合には、行為者が5歳以上年長である場合などが対象となります。 

さらに重要なのが、

16歳未満の子どもへの「面会要求等罪」

です。

⸻

子どもへの性犯罪は、突然起きるものだけではありません。

SNSなどで、

「会おう」

「プレゼントをあげる」

「写真を送って」

などと働きかけ、少しずつ子どもとの距離を縮めるケースがあります。

日本では2023年の法改正によって、16歳未満の子どもに対して、わいせつ目的で一定の不当な手段を用いて面会を要求することなども処罰対象になりました。13歳以上16歳未満の場合には5歳以上の年齢差という条件があります。 

これは、

という考え方です。

⸻

子どもの性犯罪を考える上で非常に重要なのが、

ということです。

法務省も、性犯罪は被害申告が難しく、周囲も被害に気付きにくいという特性があると説明しています。

特に心身が未成熟な子どもや若年者は被害申告が難しいことから、2023年改正では性犯罪の公訴時効が延長されました。被害者が18歳未満の場合には、18歳になるまでの期間に相当する期間がさらに加算されます。 

例えば、法務省が示している例では、

12歳で不同意性交等の被害に遭った場合、原則として33歳に達する日まで公訴時効が完成しません。

「なぜその時言わなかったの?」

だけでは判断できない犯罪だということだと思います。

🇯🇵日本も「犯罪を起こさせない制度」へ

さらに日本では2024年、

が成立しました。

施行日は、

です。

⚖️重罰化すれば子どもを守れる?

ここからが今回、一番考えてみたいところです。

その背景には、

という問題があります。

そのため、重罰化を支持する立場からは、

という主張があります。

一方で、刑罰を極端に重くすることだけで犯罪を防げるのかについては、別の議論もあります。

特に加害者が家族や知人だった場合、

子どもが告発しにくくならないか

という問題も考える必要があります。

また、性犯罪と殺人の最高刑が同じになった場合に、被害者を生かしておく刑罰上の差が小さくなることへの懸念も議論されています。

だからこそ、

「重罰化するか、しないか」

だけで終わらせてはいけないと思います。

⸻

子どもを本当に守るためには、

だけではなく、

を同時に考える必要があります。

例えば、

などです。

📈制度から見えてくること

日米を比較すると、

アメリカでは一部の州で、

という議論が進んでいます。

一方、日本でも2023年の性犯罪法改正や、2026年12月に施行されるこども性暴力防止法など、犯罪が起きる前の予防を強化する方向に制度が動いています。 

方向性は違って見えても、

という課題は共通しています。

⸻

🌱私が大切だと思うこと

子どもは、大人と同じように抵抗したり、逃げたり、被害を説明したりできるとは限りません。

だからこそ社会には、

が必要だと思います。

そして、

だけではなく、

まで考える必要があります。

🌸まとめ

今回の日米比較から分かったのは、

ということです。 

大切なのは、

皆さんはどう感じますか?🙇‍♀️📊💜

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP