こんばんは、マユです![]()
外国人の不法就労問題というと、
「不法に働いた外国人本人の問題」
として語られることが多いと思います。
しかし、本当に外国人本人だけの責任なのでしょうか?
就労資格がないことを知りながら安い労働力として雇う企業が存在すれば、不法就労はなくなりません。
実は日本とアメリカのどちらにも、不法就労者を雇った企業・事業主を処罰する制度があります。
今回は、
🇯🇵日本の「不法就労助長罪」
🇺🇸アメリカの「Form I-9」
🏢企業はどこまで確認する責任があるのか?
⚖️悪質な企業への罰則は十分なのか?
について比較してみます。
🇯🇵日本では「雇った側」も処罰される
日本では、就労する資格のない外国人を働かせたり、外国人に認められた活動の範囲を超えて働かせたりすると、事業主が「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
例えば、
❌ 不法滞在者を働かせる
❌ 就労できない在留資格の人を働かせる
❌ 留学生を資格外活動許可の範囲を超えて働かせる
といったケースです。
出入国在留管理庁は、留学生について、資格外活動許可がある場合でも原則週28時間以内という例を示しています。
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⚠️日本の企業側への罰則は?
2026年8月現在、不法就労させたり、不法就労をあっせんしたりした場合の不法就労助長罪は、
3年以下の拘禁刑
または
300万円以下の罰金
で、併科されることもあります。
そして、ここは今後大きく変わります。
2027年4月1日から
➡️ 5年以下の拘禁刑
➡️ 500万円以下の罰金
へ厳罰化される予定です。
つまり日本でも、
「不法就労者だけではなく、働かせた側の責任を重くする」
方向に進んでいます。
😲「知らなかった」なら企業は責任を問われない?
ここが非常に重要です。
例えば企業が、
「本人から働けると言われたから信じた」
と主張したらどうなるのでしょうか?
必ずしも、それだけで責任を免れることはできません。
出入国在留管理庁は、
不法就労者だと知らなかった場合でも、在留カードを確認していないなどの過失があれば処罰を免れない
と説明しています。
つまり日本では、外国人を採用する企業側にも、
「本当に日本で働ける人なのか確認する責任」
があるということです。
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💳企業は何を確認する?
外国人を雇用するときには、
在留カードなどから、
在留資格
就労制限の有無
資格外活動許可
在留期間
などを確認することが重要になります。
また、偽造在留カードという問題もあります。
出入国在留管理庁は、不法就労防止のために在留カードの真偽を確認する仕組みなどを案内しています。
つまり、
「外国人を雇った後に問題が発覚した」
ではなく、
採用する段階で企業が確認する
ことが重要なのです。
🇺🇸ではアメリカはどうしている?
アメリカにも同じような考え方があります。
その中心になるのが、
📄Form I-9
です。
企業は原則として新しく従業員を雇用するとき、
本人確認+アメリカで合法的に働く資格
を確認し、Form I-9を作成します。
そして重要なのは、I-9の確認義務は外国人だけを対象とするものではないことです。
原則として米国市民を含む新規雇用者について行う仕組みになっています。
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🇺🇸無資格だと知りながら雇ったら?
アメリカでは、
就労資格がないと知りながら外国人を雇用すること
は禁止されています。
さらに、採用した時点では知らなくても、後から就労資格がないことが分かったのに雇用を続けることも問題になります。
企業にはI-9に関する検査が行われることもあり、違反すれば民事制裁金などの対象になります。
HSI(国土安全保障捜査局)は現在も、
I-9検査
→ 民事制裁金
→ 悪質な場合の刑事捜査
などを組み合わせて職場での取り締まりを行っています。
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🚨悪質・反復的な違反には刑事責任も
アメリカでは、単なる書類上のミスと、
「就労資格のない外国人を意図的・反復的に雇用する」
ケースを同じように扱っているわけではありません。
違法な雇用を「pattern or practice(反復・慣行)」として行う場合には、刑事罰の対象にもなり得ます。
これは非常に重要な考え方だと思います。
単純な事務ミス
と、
違法だと分かっていて組織的に外国人を雇う企業
では、悪質性がまったく違うからです。
🇺🇸アメリカから日本が参考にできることは?
私が注目したのは、アメリカの雇用時の確認を制度化する考え方です。
日本にも在留カードによる確認がありますが、
①採用時の就労資格確認をさらに確実にする
②偽造在留カードを簡単に確認できる仕組みを普及させる
③悪質・反復的な違反には重い責任を負わせる
④単純な確認ミスと故意の違法雇用を区別する
という方向は検討する価値があると思います。
日本政府も2026年5月、不法就労対策を強化するため、警察庁・法務省・出入国在留管理庁・厚生労働省による「不法就労対策パッケージ」をまとめています。
⚠️ただし「外国人だから厳しく確認」は違う
ここにはもう一つ注意点があります。
不法就労を防止するためだからといって、
合法的に働ける外国人まで一律に疑う
ことは適切ではありません。
アメリカのI-9が原則として新規雇用者全体を対象としているのも重要なポイントです。
必要なのは、
「外国人だから疑う制度」ではなく、「誰を雇う場合でも企業がルールに従って資格を確認する制度」
だと思います。
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🤔不法就労を減らすには「雇う側」への対策も必要
不法就労者を取り締まるだけでは、不法就労問題は完全には解決できません。
なぜなら、
不法に働こうとする人がいても、それを雇う企業がなければ不法就労市場は成立しにくい
からです。
特に、
「安い賃金で働いてくれるから」
「人手不足だから」
「在留資格を確認するのが面倒だから」
という理由で企業がルールを無視することを許してしまえば、真面目に法律を守っている企業が不利になります。
これは外国人政策だけでなく、
日本企業同士の公平な競争
という問題でもあります。
🌸まとめ
今回の日米比較で分かったのは、日本とアメリカのどちらも、
「不法就労は外国人本人だけの責任ではない」
という制度になっていることです。
🇯🇵日本では、不法就労させた事業主には現在、
3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金
があり、2027年4月からは、
5年以下・500万円以下
へ厳罰化されます。
🇺🇸アメリカでは、
Form I-9によって新規雇用者の本人確認・就労資格確認を企業に求め、無資格者を知りながら雇用する企業には民事制裁、悪質な反復違反には刑事責任も
という仕組みがあります。
外国人本人だけを厳しく取り締まるのではなく、
「違法な労働力を利用する企業側にも相応の責任を負わせる」
ことが、不法就労を減らすためには重要ではないでしょうか。
そして同時に、合法的に日本で働く外国人が不当に疑われたり差別されたりしない制度設計も必要です。
外国人にも企業にも明確なルールを設け、ルールを守って働く人・雇う企業が損をしない社会にする。
私は、そこが不法就労対策で一番大切なポイントだと思います。
皆さんは、不法就労を繰り返し利用する悪質な企業について、どこまで責任を重くするべきだと思いますか?🙇♀️🇯🇵🇺🇸


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