こんばんは、マユです![]()
出産には大きな費用がかかります。
日本では、健康保険などの公的医療保険に加入している人が出産すると、出産育児一時金として原則50万円が支給されます。
一方、アメリカには日本のような全国一律の「出産一時金50万円」という仕組みはなく、医療保険やMedicaidなどを通じて妊娠・出産費用をカバーする制度が中心です。
今回は、日本とアメリカの出産支援制度を比較してみます🙇♀️👶
📊数字で見ると👀
🇯🇵日本
✅ 出産育児一時金
1児につき原則50万円
✅ 主な支給条件
* 出産時に日本の公的医療保険に加入していること
* 妊娠4か月(85日)以上の出産であること
ここで注目したいのが、現在加入中の健康保険から受給する場合、原則として「加入して1年以上」という条件は設けられていないことです。
つまり、加入後1年未満で出産した場合でも、出産時に公的医療保険の資格があり、その他の条件を満たせば対象になり得ます。
🇺🇸アメリカ
アメリカには、日本のように全国一律で一定額を現金給付する出産育児一時金はありません。
その代わり、
✅ 民間のMarketplace保険
✅ Medicaid
などが妊娠・出産を医療保障の対象としています。MarketplaceとMedicaidの対象プランでは、加入前に妊娠していた場合でも妊娠・出産が保障対象になります。
また、Medicaidはアメリカ国内の出産の約41.5%をカバーしています。
🌎日本とアメリカの違い
🇯🇵日本
日本は、
「出産した人へ一定額を給付して出産費用を補う」
という仕組みです。
2023年4月以降、支給額は原則50万円となっています。
そして、現在公的医療保険に加入している場合には、厚生労働省が示す支給要件に最低1年間の加入期間はありません。
🇺🇸アメリカ
アメリカは、
「出産時に一定額を全国一律で渡す」というより、医療保険によって妊娠・出産の医療費を保障する
という考え方です。
低所得者など一定の条件を満たす人についてはMedicaidが大きな役割を担っています。
🤔日本の「加入期間を問わない」仕組みはどう考える?
ここは今回、私が特に気になった部分です。
日本の出産育児一時金について、厚生労働省が示している基本的な支給要件は、
「出産時点で日本の公的医療保険に加入していること」
です。
そのため、例えば健康保険へ加入してから数か月で出産する場合でも、原則として加入期間の短さだけを理由に対象外になる仕組みではありません。
一方、退職して健康保険の資格を失った後に、以前加入していた健康保険から出産育児一時金を受け取る場合には、「資格喪失前に継続して1年以上被保険者だったこと」など別の条件があります。
つまり、
「1年以上加入していなければ一時金を受け取れない」わけではなく、1年要件があるのは主に資格喪失後の給付の場合
という点は区別して考える必要があります。
🇯🇵外国人の場合は?
この制度は、国籍そのものではなく日本の公的医療保険の加入資格を基準としています。
そのため、「外国人だから50万円が支給される」という制度ではありません。
一方で、外国籍であっても日本の公的医療保険に適法に加入し、出産時に資格があれば、原則として同じ給付制度の対象になります。厚生労働省が示す基本要件にも、日本国籍であることは含まれていません。
ここについては、
「社会保険制度として、加入期間に一定の要件を設けるべきなのか」
「加入した時点から同じ給付を受けられる現在の仕組みを維持するべきなのか」
という制度設計の議論はあってよいのではないでしょうか。
📈数字や制度から見えてくること
日本とアメリカでは、出産への支援方法そのものが違います。
🇯🇵日本
→ 一定額を給付する「出産育児一時金」方式
🇺🇸アメリカ
→ 医療保険やMedicaidによって出産費用を保障する方式
日本の制度は分かりやすく、出産時の経済的負担を直接軽減できるメリットがあります。
一方で、出産時点で公的医療保険に加入していれば原則対象となり、現在加入中の場合には最低加入期間が設けられていないことについては、保険料を長く負担してきた人との公平性をどう考えるかという論点もあります。
これは外国人だけの問題として考えるのではなく、社会保険制度全体の公平性という視点で議論することが大切だと思います。
🌸まとめ
日本では、出産時に公的医療保険へ加入している場合、原則として1児につき50万円の出産育児一時金を受け取ることができます。
そして現在加入中の場合、「加入後1年以上」という一律の待機期間は設けられていません。
一方、アメリカには日本と同じ全国一律の出産一時金制度はなく、民間医療保険やMedicaidなどを通じて妊娠・出産費用を保障する仕組みが中心です。
出産を社会全体で支えることは大切です。
その一方で、社会保険制度としてどの程度の加入期間を支給条件とするのが公平なのかについては、考えてみる価値があるのではないでしょうか。
皆さんは、日本とアメリカの出産支援制度の違いをどう感じますか?🙇♀️👶📊💜


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