こんばんは、マユです![]()
外国人が日本人と結婚すると、
「すぐに永住権がもらえるの?」
「結婚して日本国籍を取った後、離婚したらどうなる?」
「永住権を取ってすぐ離婚しても、そのまま?」
「母国ですでに結婚している場合は?」
など、さまざまな疑問があります。
今回は、日本🇯🇵とアメリカ🇺🇸を比較しながら、結婚をきっかけとした在留・永住・国籍取得と、離婚・偽装結婚・重婚への対応について考えてみたいと思います。
🔎まず「配偶者資格」「永住」「国籍」は全部違う!
最初に、ここを整理することが非常に重要です。
外国人が日本人と結婚したからといって、
自動的に永住者になるわけでも、日本国籍を取得するわけでもありません。
大まかには、
結婚
↓
「日本人の配偶者等」などの在留資格
↓
条件を満たせば永住許可を申請
↓
さらに別の制度として帰化を申請
↓
許可されれば日本国籍取得
という関係です。
つまり、
在留資格 ≠ 永住 ≠ 国籍
です。
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🇯🇵日本人と結婚すると永住が早くなる?
通常、日本の永住許可では原則として引き続き10年以上日本に在留していることなどが求められます。
ところが、日本人・永住者・特別永住者の配偶者には特例があります。
2026年2月改訂の出入国在留管理庁のガイドラインでは、
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続
+
引き続き1年以上日本に在留
という場合、原則10年という在留期間について特例があります。もちろん、これだけで自動的に永住許可されるわけではなく、公的義務の履行などの審査もあります。
また永住申請では、日本人配偶者の戸籍謄本だけでなく、申請者の国籍国が発行した婚姻証明書なども求められます。
ここで私は一つ疑問を感じます。
結婚を理由として通常より早く永住申請が可能になるのであれば、結婚の実態をどこまで確認するべきなのでしょうか?
💔永住取得後に離婚したら?
ここは今回の重要なポイントです。
例えば、
日本人と結婚
↓
要件を満たして永住許可
↓
その後離婚
となった場合、
離婚したという事実だけを理由に、永住資格が自動的に取り消される仕組みではありません。
ここは「日本人の配偶者等」という在留資格のまま離婚した場合とは分けて考える必要があります。
そして、
普通に夫婦生活を送っていたものの、後に関係が破綻したケース
と、
最初から在留資格や永住取得を目的として結婚を装ったケース
も同じではありません。
この違いをきちんと見極めることが重要だと思います。
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⚠️「離婚した=偽装結婚」ではない
ここは公平に考えたいところです。
国際結婚でも日本人同士の結婚でも、離婚する夫婦はいます。
性格の不一致、不貞、DV、経済問題など、理由はさまざまです。
そのため、
「永住取得後に離婚したから偽装結婚だった」
とは言えません。
一方で、最初から在留資格取得などを目的として婚姻を偽装したのであれば、これは全く別の問題です。
だから必要なのは、
離婚そのものを罰する制度ではなく、申請時点で婚姻に実体があったか、不正がなかったかを適切に確認する制度
ではないでしょうか。
🇯🇵結婚すると日本国籍も早く取れる?
日本国籍を取得する「帰化」についても、日本人の配偶者には特例があります。
国籍法7条では、日本人の配偶者で、
婚姻から3年が経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有する場合
などについて、通常の帰化要件の一部を緩和しています。
ただし、
3年間結婚すれば自動的に日本人になる
という意味ではありません。
帰化には法務大臣の許可が必要で、素行などその他の条件についても審査されます。
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❓帰化した後に離婚したら日本国籍を取り消せる?
ここは誤解されやすいところです。
現在の日本の国籍法では、
日本人配偶者と離婚したこと自体は、日本国籍の喪失事由ではありません。
法務省が示している主な国籍喪失事由には、
自分の意思で外国国籍を取得した場合
外国法により外国国籍を選択した場合
日本国籍を離脱した場合
国外出生者について国籍留保をしなかった場合
などがありますが、帰化後の離婚は含まれていません。
したがって、
日本人と結婚
→ 帰化して日本国籍取得
→ その後離婚
となっても、離婚だけを理由として日本国籍がなくなるわけではありません。
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🤔では「離婚したら国籍取消し」にすべき?
私はここを政策論として考えてみたいと思います。
一見、
「結婚によって帰化要件が緩和されたのだから、離婚したら国籍も見直すべきでは?」
と思う人もいるかもしれません。
しかし、単純な制度にすると大きな問題があります。
例えば、
配偶者からDVを受けて離婚した人
配偶者に浮気されて離婚した人
長年結婚生活を続けた後に離婚した人
まで国籍を失うのであれば、非常に不公平です。
さらに、いったん国籍を取得した人の地位を婚姻継続に結び付けることには、法的安定性や無国籍化など、慎重に検討すべき問題があります。
そのため私は、
「離婚=国籍取消し」ではなく、「帰化申請時に虚偽や不正があった場合をどう厳格に確認するか」
という方向で考える方が適切だと思います。
💍もう一つの問題「重婚」
国際結婚では、もう一つ考えたい問題があります。
例えば、
外国人が母国ですでに結婚しているにもかかわらず、日本人とも結婚しようとした場合
です。
国によって婚姻制度が違うため、国境をまたいだ身分関係の確認が重要になります。
実際、日本の永住申請でも、配偶者との身分関係を確認するため、日本の戸籍だけではなく外国政府発行の婚姻証明書などが求められます。
帰化手続でも、国籍・地域によって婚姻証明書、離婚証明書、親族関係証明書などが求められます。
ここで重要なのは、
外国の婚姻情報をどこまで正確に確認できるか?
という問題です。
🇺🇸アメリカはどうなっている?
アメリカも、
アメリカ人と結婚=即グリーンカード=即アメリカ国籍
ではありません。
米国市民との婚姻を基礎に永住資格を取得する制度があり、その後、条件を満たせばNaturalization(帰化)へ進むことになります。
そしてアメリカには、日本と比較するうえで非常に興味深い制度があります。
🇺🇸「条件付き永住」という考え方
婚姻を基礎として永住資格を得る場合、一定の場合には最初から無条件の永住資格ではなく、2年間のConditional Permanent Residence(条件付き永住)となります。
その後、原則としてForm I-751によって条件解除を求める仕組みがあります。
ここで重要なのは、米国制度も単純な、
「離婚したら必ずグリーンカード没収」
ではないことです。
本物の結婚だったものの、その後離婚したケースなどについては、一定の条件の下で共同申請要件の免除を求められる仕組みがあります。
つまりアメリカも、
婚姻が継続したかだけでなく、最初の結婚が真正なものだったのか
を重視する制度になっています。
🇺🇸市民権取得は「3年」がポイント
通常の帰化とは別に、米国市民の配偶者には短縮されたルートがあります。
原則として、
永住者(LPR)になってから3年以上
+
申請前3年間、米国市民である配偶者と婚姻共同生活を送っていること
などが必要です。
そして帰化宣誓まで法的な婚姻関係が継続している必要があります。
もし帰化前に離婚すると、「米国市民の配偶者としての3年ルール」では資格を満たさなくなる場合があります。
ただし、それは「永久に米国籍を取得できない」という意味ではありません。
一般の帰化要件であるLPRとして5年間のルートなどを満たせば、別途帰化できる可能性があります。
🇺🇸アメリカは重婚をどう扱う?
アメリカも重婚・一夫多妻について厳しい考え方を取っています。
米国務省は移民制度上の「spouse」について、重婚・一夫多妻の場合には原則として最初の配偶者だけが配偶者として扱われ得ると説明しています。
またUSCISの判断でも、一夫多妻婚は米国の移民法上、有効な婚姻として認められないとされています。
つまり、
「母国では複数婚が合法だから、アメリカでも複数の配偶者として移民資格を取得できる」
ということにはなりません。
日本でも「条件付き永住」を参考にできない?
今回、日米を比較して私が興味深いと思ったのが、アメリカの条件付き永住制度です。
日本でも、
日本人との結婚
↓
配偶者として一定期間在留
↓
実体ある婚姻・納税・社会保険などを確認
↓
永住
という審査があります。
しかし、婚姻を基礎として永住資格を取得する場合について、
永住許可前後の一定期間、婚姻の真正性をより慎重に確認する仕組み
を検討する余地はあると思います。
ただし、離婚した人を一律に不正とみなすべきではありません。
⸻
🌱私なら重視したい5つのポイント
国際結婚そのものを厳しくするのではなく、「本当の国際結婚を守りながら、不正利用を防ぐ」という視点が重要だと思います。
例えば、
①母国の婚姻・離婚記録を可能な範囲で厳格に確認する
②永住・帰化審査では婚姻の実態を確認する
③偽造された婚姻証明書などへの確認を強化する
④永住・帰化後の離婚だけを理由に資格・国籍を取り消さない
⑤ただし、申請時の偽装結婚や重大な虚偽が判明した場合は、不正取得として厳格に対応する
という考え方です。
特に④と⑤を両立させることが大切ではないでしょうか。
🌸まとめ
日本とアメリカを比較すると、どちらの国でも、
「国民と結婚した=すぐ永住・国籍取得」
ではありません。
日本では、日本人の配偶者について永住や帰化の在留期間要件に特例があります。現在の永住ガイドラインでは、実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留している場合に10年在留要件の特例があります。
アメリカにも配偶者を対象とする特例がありますが、特徴的なのが条件付き永住制度です。また、米国市民の配偶者として短縮された帰化制度を利用する場合には、婚姻関係や共同生活について一定の要件があります。
一方、私は、
「離婚したら永住権や国籍を全部取り消せばいい」
という単純な問題ではないと思います。
本当に結婚していた夫婦が後から離婚することと、最初から在留・永住・国籍取得を目的として婚姻を偽装することは全く違うからです。
だからこそ必要なのは、
普通の国際結婚を疑うことではなく、不正な申請を正確に見抜ける制度。
そして重婚についても、
母国での婚姻歴・離婚歴をどこまで正確に確認できるか
が重要だと思います。
国際結婚が増える時代だからこそ、
結婚した人を一律に疑わず、しかし制度の不正利用には厳格に対応する。
そんな公平な制度を考えていく必要があるのではないでしょうか。🇯🇵🇺🇸✨


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