こんばんは、マユです![]()
税金を使った給付制度や、税負担を軽くする控除制度。
国内に住んでいる人については、住民票、所得、家族関係などを行政が比較的確認しやすいと思います。
では、
海外に住んでいる本人や家族についても、同じように税控除や給付の対象にするべきなのでしょうか?
今回は日本🇯🇵とアメリカ🇺🇸を比較しながら、
「海外居住者を対象にするとき、どこまで本人・所得・家族関係・生活実態を確認できるのか?」
について考えてみたいと思います。
🔎まず「税控除」と「現金給付」は分けて考える
最初に重要なのがここです。
一言で「海外居住者への支援」といっても、
①海外に住む本人に対する税控除
②海外に住む配偶者・親族を対象とした控除
③海外に住む子どもなどへの現金給付
では意味が違います。
特に税控除の場合、その人自身が日本に税金を納めているケースもあります。
そのため、
「海外居住者はすべての制度から一律除外」
とするより、
税控除と税金を財源とする現金給付を分けて考える
必要があると思います。
🇯🇵日本では海外にいる親族も扶養控除の対象になる?
一定の条件を満たせば対象になる場合があります。
日本国内の居住者が、海外に住む親族について扶養控除などを受ける場合、
親族関係書類
+
送金関係書類
などの提出・提示が必要です。
さらに30歳以上70歳未満の国外居住親族については扶養控除の対象が限定され、ケースによっては留学ビザ等書類や年間38万円以上の送金を示す書類が必要になります。
つまり現在の日本も、
「海外に家族がいると申告するだけで扶養控除を受けられる」
という制度ではありません。
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💰送金した証明も必要
例えば国外居住親族を扶養しているとして控除を受ける場合には、金融機関による送金記録などによって、生活費や教育費を実際に支払ったことを示す必要があります。
国税庁は、金融機関の送金記録だけでなく、一定のクレジットカードや電子決済による支払いについても「送金関係書類」の対象としています。
これは不正利用を防ぐために重要な仕組みだと思います。
👶児童手当は海外居住の子どもにも支給される?
ここは扶養控除とはかなり違います。
現在の日本の児童手当は、
原則として子どもが日本国内に住んでいること
が支給条件です。
つまり、
海外に住む子どもへ無条件に児童手当を支給しているわけではありません。
ただし例外があります。
子どもが留学のため海外に住んでいる場合、
出国前に日本国内に継続して3年を超えて住所があった
教育目的の海外居住で父母と同居していない
日本国内に住所を有しなくなってから3年以内
など一定の要件をすべて満たせば、海外居住中でも児童手当の対象となる場合があります。
ここは日本でもすでに、
「国内居住を原則、例外には条件を付ける」
という考え方が採用されている例です。
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🌏それでも海外確認には難しさがある
現在の日本制度では、国外居住親族について外国政府等が発行した書類なども利用して資格を確認しています。
ですから、
「海外だから何も確認できない」
というわけではありません。
しかし国内と比較すると、
本当にその住所に住んでいるのか?
現在の所得はいくらなのか?
家族関係に変更はないのか?
外国政府発行書類は真正なものなのか?
実際に扶養されているのか?
など、国境を越えた確認が必要になります。
私はここが今回の大きな問題だと思います。
🇺🇸アメリカは海外居住者をどう扱う?
アメリカは日本とは税制度そのものが大きく違います。
特徴的なのは、
米国市民やresident alienは、海外に住んでいても原則として世界所得について米国の課税対象になる
という点です。
つまり、
「海外へ移住したから米国の税制度から完全に外れる」
という単純な仕組みではありません。
その代わり、一定の条件を満たせば、
Foreign Earned Income Exclusion(外国勤労所得控除)
や外国住宅費に関する制度などがあります。
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🇺🇸海外居住ならすべての税額控除を受けられる?
これも違います。
例えば米国のEarned Income Tax Credit(EITC)では、原則として本人の主たる住居がその年の半分を超えて米国内にあることが求められます。
子どもをqualifying childとしてEITCを受ける場合も、原則としてその子どもが納税者と米国内で半年を超えて生活しているという居住要件があります。
つまりアメリカでも、
「米国市民なら世界のどこに住んでいても同じ給付型税額控除を受けられる」
というわけではありません。
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🇺🇸海外所得の優遇と給付型控除を重ねられない場合も
もう一つ興味深いルールがあります。
米国でForeign Earned Income Exclusionを選択すると、
Earned Income Credit(EITC)を利用できません。
また、Foreign Earned Income Exclusionなどを利用した場合には、Additional Child Tax Creditについても制限があります。
つまり、
海外所得について一定の税制上の特例を利用しながら、同時に一部の給付型税額控除まで重複して受ける
ことを制限する仕組みがあります。
🤔なぜ「海外居住」を慎重に考える必要がある?
私は、税金を原資とする現金給付については、国内居住を原則とする考え方には合理性があると思います。
理由の一つが、行政による資格確認です。
国内なら、
住民登録
税情報
所得情報
家族関係
など複数の行政情報を照合しやすくなります。
海外の場合、外国政府の証明書や本人から提出された書類などに依存する場面が増えます。
国によって行政制度や証明書の信頼性、情報連携の程度も異なります。
だからこそ、
「確認できないまま給付する」のではなく、「確認できることを給付条件にする」
という考え方が必要ではないでしょうか。
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💡私なら「国内居住原則+限定的な例外」にする
私は、税金を財源とする現金給付については、
🇯🇵「原則、日本国内に居住している人を対象」
というルールを明確にしてもよいと思います。
ただし、一律に海外居住者をすべて排除すると、
会社命令による一時的な海外赴任
国のために海外勤務する人
子どもの一時的な海外留学
などまで対象外になってしまいます。
そこで、
国内居住を原則
↓
海外居住は例外
↓
例外を認める場合には、本人確認・所得・家族関係・居住実態などを客観的な資料で確認
という仕組みが公平だと思います。
実際、日本の児童手当も、国内居住を原則としながら一定の海外留学には例外を設けています。
⚖️国籍ではなく「居住+確認可能性」で判断する
そして私は、この制度を外国人だけに適用するべきではないと思います。
例えば、
日本人だけれど海外に長期間住んでいる人
と、
外国籍だけれど日本に長期間住み、日本で納税している人
がいた場合、
単純に国籍だけで判断するのは公平でしょうか?
私は、
日本人・外国人を問わず、同じ居住要件・確認要件を適用する
方が公平だと思います。
「外国人だから対象外」ではなく、
日本国内で生活しているのか
日本の制度の対象となる納税・社会保障関係があるのか
行政が資格を十分確認できるのか
を基準にするという考え方です。
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⚠️税控除まで一律禁止するのは慎重に
一方で、税控除については現金給付と同じ扱いにしない方がよいと思います。
海外に住んでいても日本に税金を納めている人や、実際に海外の家族を扶養している人がいるからです。
アメリカでも海外在住の米国市民等に原則として世界所得課税を続ける一方、海外所得に対応した控除・除外制度を設けています。
したがって、
現金給付 → 国内居住を強く重視
税控除 → 納税関係+扶養実態+確認可能性を重視
と分ける方が合理的ではないでしょうか。
🌸まとめ
今回調べてみると、日本もアメリカも、
海外居住者を無条件で税控除・給付の対象にしているわけではありません。
日本では国外居住親族の扶養控除等について親族関係書類や送金関係書類を求め、30歳以上70歳未満の国外居住親族については対象も限定されています。
児童手当については、子どもの国内居住が原則で、海外留学など一定の場合だけ例外があります。
アメリカでも、海外居住者には独自の税制がありますが、EITCのように米国内での居住を重要な条件としている制度があります。
私は、公費による現金給付については、
「国内居住を原則とし、海外居住者については厳格な要件を満たす場合だけ例外とする」
という方向が分かりやすいと思います。
ただし、海外に住んでいるという理由だけで、納税に対応する税控除まですべてなくすのは別問題です。
大切なのは、
🇯🇵日本人か外国人かではなく、
🏠どこに生活の本拠があるのか、
💰どこで納税しているのか、
🔎行政が資格を確実に確認できるのか。
この3点ではないでしょうか。
税金を使う制度だからこそ、「誰に、なぜ支給・控除するのか」を国民が納得できる明確なルールにすること。
それが、公平な制度につながると思います🙇♀️🇯🇵🇺🇸✨


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