外国人の子どもの言語教育、誰が負担する?日本・アメリカ・シンガポールを比較!

こんばんは、マユですニコニコ

外国人労働者を受け入れるとき、考えなければならないのは本人の就労だけではありません。

そこで今回考えたいのが、

という問題です。

私は、子どもが教育を受けられる環境を整えることは大切だと思います。

しかし同時に、

🇯🇵日本では外国人の子どもも公立小中学校へ

文部科学省には、不就学などの外国人の子どもに対して、学校外で日本語・教科・母語の指導などを行う自治体を支援する事業もあります。 

つまり、

⸻

🤔追加の日本語教育まで「全額公費」でよい?

ここは分けて考える必要があると思います。

日本人でも外国人でも、国内で生活する子どもが学校教育を受けられる環境を確保することは重要です。

しかし、

は別の問題です。

例えば、

という分担も考えられるのではないでしょうか。

🇺🇸アメリカでは?

アメリカでも、英語を十分に話せない児童生徒に対する言語支援があります。

特に重要なのは、アメリカでは子どもの在留資格によって公教育へのアクセスを簡単に排除できないことです。

米教育省のTitle III関連資料でも、最高裁判決Plyler v. Doeを踏まえ、学校教育へのアクセスは子どもの移民上の法的地位によって左右されないことが示されています。 

つまりアメリカも、

この点では、日本と共通する部分があります。

🇸🇬ではシンガポールはどうしている?

ここで非常に興味深いのがシンガポールです。

対象になる子どもも原則として21歳未満の未婚の子どもです。 

ここが日本との比較で非常に興味深いところです。

⸻

🇸🇬「家族を呼ぶなら一定の経済力」という考え方

シンガポールの制度をそのまま日本へ導入すべきという意味ではありません。

しかし、

「外国人労働者本人が働けるか」

と、

「その人が家族まで連れて生活できるか」

を別に考えている点は参考になります。

家族を帯同すれば、当然、

🏠住居

🏫教育

🏥医療

🗣️言語

👨‍👩‍👧生活費

などが必要になります。

そのため、

を一定程度確認するという考え方です。

💡私は日本でも「帯同条件」を考えてよいと思う

私は、外国人の子どもだから教育を受けさせない、という制度には賛成できません。

すでに日本で生活している子どもの教育を保障することと、

これから外国人労働者の家族帯同をどのような条件で認めるか

は分けて考える必要があるからです。

そのうえで私は、

という考え方は検討してよいと思います。

🏢企業にも責任を求めては?

もう一つ忘れてはいけないのが企業です。

企業が、

例えば、

という分担も一つの方法だと思います。

⚠️ただし、子どもに責任を負わせないことも大切

ここは今回の記事で大切にしたいところです。

親に十分なお金がないからといって、

すでに国内にいる子どもの教育を受ける機会を奪う

ことには慎重でなければなりません。

子ども自身が日本へ来ることを決めたとは限らないからです。

だからこそ、問題が起きてから子どもへの教育支援を打ち切るのではなく、

という制度の方が合理的だと思います。

⸻

🌱私が考える負担の分け方

私は、次のような仕組みが一つの選択肢だと思います。

そして家族帯同については、

を条件の一つとして検討する。

本人だけでは難しい場合には、雇用企業が費用を負担・保証する制度も考えられると思います。

🌸まとめ

外国人の子どもの教育を考えるとき、

「外国人だから支援しない」

か、

「必要な費用をすべて税金で負担する」

かの二択にする必要はないと思います。

日本では外国人の子どもも希望すれば公立小中学校へ無償で受け入れ、日本語教育などにも公費を投入しています。 

アメリカにも英語学習者への公的な教育支援があります。

一方、シンガポールでは、Employment Pass・S Pass保有者が配偶者や子どもを帯同する場合、原則として月S$6,000以上の固定給与という経済的な条件があります。 

私は日本でも、

という議論があってよいと思います。

皆さんは、外国人労働者が子どもを帯同する場合、言語教育費は「税金・企業・本人」のどこまでを負担するのが公平だと思いますか?🙇‍♀️🇯🇵🇺🇸🇸🇬✨

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